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イスラエル法務省からの手紙

バヌヌ氏について

イスラエル法務省
国際協定・国際訴訟部

ユダヤ政暦5765年12月15日
2005年9月19日
レファレンス番号:441

拝啓

モルデハイ・バヌヌ氏に関する御返答

モルデハイ・バヌヌ氏に関する貴方の問い合わせを受け取りました。そこで、関係当局から私どもに伝えられました情報にしたがって、貴方様の御懸念事項についてお答えしたいと存じます。

1. 国家の治安を害する意図を持って機密情報を収集し、かつその意図を持って機密情報を伝えたこと、及び戦時において利敵行為をしたことで、モルデハイ・バヌヌは訴追され有罪とされました。1986年に、彼は18年間の投獄という刑を言い渡されました。一定の制限のもと、バヌヌ氏は2004年4月21日に釈放されました。

2. これらの制限は、国内戦線司令官によって出された半年間の命令(半年を1期として2期の延長が追加されました)を含んでいます。それはバヌヌ氏をイスラエル警察の管理下におくこと、また彼の移動の自由を制限するものです。バヌヌ氏は居住地の変更と宿泊旅行について警察に通知する義務があります。加えてバヌヌ氏は国境や境界の道路、港、空港から500メートル以内に入ることも許されていません。さらに、許可なく在外公館へ入ること、外国の市民もしくは居住者と接触するか情報交換すること、またインターネット上のチャットもバヌヌ氏は禁止されています。国家による事前承認とそのような要請がファイルされた上、バヌヌ氏は外国の市民及び居住者と接触することができます。それらの要請の殆どは承認されています。

3. 内務大臣から出された別の命令では釈放後12ヶ月間、バヌヌ氏がイスラエルを離れることを禁じており、それはまたもう1年間延長されました。

4. これらの制限措置は、バヌヌ氏の高等司法裁判所に対する提訴の対象となっており、彼は上記の命令を取り消すよう裁判所に訴えています。(HCJ 5211/04 モルデハイ・バヌヌ V.
内務大臣)バヌヌ氏の主たる論点はこれらの命令を是認する法的基礎の正当性に関しており、彼は裁判所に対し1945年の防御規程(国家有事について)と1948年の国家有事規程第6条(海外渡航について)は無効であるとの決定を出すよう求めています。

5. 裁判所はバヌヌ氏の主張を斥け、防御規程は第一義的に必要な立法であり、イスラエル国家の成立に基づくイスラエルの法の一部となっているとの判決を下しました。

6. 裁判所は、バヌヌ氏がまだ公表されていない更なる機密情報を明かすおそれがあること、
そしてその情報がイスラエルの安全を害するものだという国家の評価を受け入れました。

7. バヌヌ氏は長い獄中生活が、機密扱いの仕事に関する機密資料の暴露、公表という自らの意思を抑制したり減じるものではないと、彼の獄中の部屋で発見された様々な通信物で繰り返し述べていますし、裁判所もそのことを認めています。さらには、獄中でバヌヌ氏によって書かれた手紙には、「外国の諜報機関のために働く」という希望が記述されていることを、裁判所は引用しました。バヌヌ氏は実際、構造や装置、方法や過程など彼が仕事中に知った事柄について余すところのない程の記録を含む詳細なスケッチや図表を書き込んだ数多くのノートを準備していました。その全ては機密情報であり、裁判所の意見によれば、バヌヌ氏はそれらを公表しようとしているということです。

8. 2004年11月11日にバヌヌ氏は機密情報の伝達及び法令違反の容疑で逮捕されました。裁判所でのヒアリングの後、彼は家屋での軟禁となりました。次回の法廷でのヒアリングが予定されたままです。

9. 次に2005年3月17日には、彼の移動を制限する法令違反についての19件の起訴がバヌヌ氏に対してなされました。(C.C. 1934/05)このケースについては2006年1月に裁判所でのヒアリングが予定されています。

10. 2005年7月3日、バヌヌ氏は上記の命令について高等司法裁判所に別の提訴を行ないました。このケースについてはまだ審理にかけられておらず、次回の裁判所でのヒアリングは2005年9月26日に予定されています。

敬具

ボアズ・オレン
副部長

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